千葉県中学校野球連盟規約
第1章 名称及び事務所
第1条 本連盟は、千葉県中学校野球連盟(中野連)と称する。
第2条 本連盟の事務所は、千葉市花見川区朝日ヶ丘町2565の1 本連盟会長 黒田雄事務所内に置く。
。
第2章 目的
第3条 本連盟は、千葉県野球協会に加盟し、軟式野球を通して中学生の体力の向上と人格
の陶冶、スポーツマンシップ高揚を図ることを目的とする。また、国際交流にも積
極的に取り組んでいく。
第3章 事業
第4条 本連盟は、前章の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.春季千葉県大会(全日本少年野球大会千葉県予選)
2.夏季千葉県大会(関東少年野球大会千葉県予選)
3.中学校野球の技術向上に関する指導、研究
4.各団体間の親睦と交流
5.国際親善に関する生徒、指導者に対する事業
6.その他、目的達成のため必要な事業
第4章 会員及び組織
第5条 本連盟の会員は、ブロック及び支部に居住し、または、その学校に在学する中学生
で構成された団体(チーム)とし、学校単位で構成する場合には、学校名は使用せず
クラブ名とする。
第5章 組織
第6条 本連盟は千葉県野球協会に所属し、協会の指導のもと活動する。
1.支部は、当該地域の会員をもって組織する。
2.支部は、この規約に準拠した支部規約を定め、支部の活動をする。
3.連絡調整、予選会のためブロックを設け、代表者をおく。
4.ブロックは次のとおりとする。
第1ブロック 千葉、習志野、八千代
第2ブロック 市川、浦安、船橋、鎌ヶ谷
第3ブロック 柏、松戸、野田、流山、我孫子、東葛飾郡
第4ブロック 市原、木更津、君津、袖ヶ浦、富津
第5ブロック 館山、鴨川
第6ブロック 茂原、夷隅、山武郡市、勝浦
第7ブロック 成田、佐原、印旛、佐倉、四街道、香取、印西
第8ブロック 銚子、匝瑳郡市、旭
第6章 役員
第7条 役員及び任期
1.役員
会長 1名 副会長 2名
理事長 1名 常任理事 若干名
指名理事 若干名 理事 若干名
評議員 各支部代表
2.顧問、参与、名誉会長を置くことができる。
3.役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第8条 役員の職務、選出
1.会長及び副会長は評議員会で推挙する。
会長は本連盟を代表し、連盟職務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、その職務を代行する。
2.理事は、各ブロックの推薦者で構成され、会長が必要と認めて指名委託すること
ができる。
理事は本連盟の重要事項、評議会への提案事項を審議する。
3.理事長は、理事の互選により選出する。
理事長は、理事会を代表し、連盟職務を執行する。
4.常任理事は、理事の互選により選出し、日常の職務及び緊急事項を処理し、理事
長を補佐する。
5.評議員は、各支部より1名選出する。評議員は本連盟の重要事項の議決を行なう。
第7章 会議
第9条 評議員会
1.第4条の目的を達成するために評議員会を設置し、必要に応じて会議を行なう。
2.評議員の半数以上出席しなければ開会できない。
3.緊急を要する事項で評議員会に諮るいとまがないときは、理事会で代行すること
ができる。この場合の評議員会の承認を得ることとする。
第10条 理事会、常任理事会
1.第4条の目的を達成するために、理事会、常任理事会を設置し、必要に応じて会
議を行なう。
2.第8条2号、及び5号に定める事項を審議する。
第8章 会計
第11条 本連盟の経費は、次にあげるものでまかなう。
1.事業収入
2.寄付金及びその他の収入
第9章 細則
第12条 本規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
1.大会運営規定
2.その他
第10条 規約の変更
第13条 本連盟の規約は、理事、評議員のおのおの2/3以上の同意を得なければ変更する
ことができない。
この規約は、平成10年4月1日より施行する。
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