不動産登記


不動産とは
土地建物を不動産といいます。(不動産登記法第2条第1号)
 民法は、「土地及びその定着物は、不動産とする(民法第86条第1項)」と規定している。
 そこで、上記のとおり補足する形で土地建物を不動産として、不動産登記法の中では、土地建物のみを登記の対称としている。
 海岸や、河川敷の土地について、登記の対象となるか否かにつき、海岸では春分秋分の満潮時に海没してない土地及び通常流水下(高水位をもって標準としている)にない土地を登記の対称としている。
 
登記識別情報
  資格者代理人の本人確認
 所有権移転や抵当権設定登記等は、登記権利者、登記義務者双方が登記申請人となるが、この登記申請の際に登記義務者、登記識別情報を登記官に提供しなければならない。
 改正不動産登記法施行以前に登記を受けたものについては、登記済証を添付する。
 これが提供できない場合は、登記官は、登記申請の調査で特に不備がなければ、登記義務者宛に申請に間違いがないか通知して、本人の間違いない旨と実印の押印がある場合以外は却下することとなる。
 資格者代理人が、義務者の本人確認を行った場合は、その旨と本人確認の態様を記載した書面を登記官に提出して、登記官が正しいと判断した場合は、この登記識別情報の提供に代えることができる。

添付情報
1 印鑑証明書
  作成後三ヶ月以内のもの。ただし、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書や登記承諾書‥付するものは適用がない。なお、作成後の意味は、印鑑証明書の認証の日付、つまり、印鑑証明書に記載されている日付の応答日ということである。 2 住民票
  権利者の住民票。最新のものが望ましいが、印鑑証明書と違い作成後三ヶ月以内のしばりはない。