商業登記
民法に、「法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と定められております。
民法では、公益性のある法人の内社団法人及び財団法人のみを規定し、他に各種法人法により様々な法人を規定しています。
また、営利を目的とした個人営業主や法人については商法及び会社法で規定しています。
商法及び会社法に規定されている法人について、その登記手続きを定めた法律が商業登記法です。
商業登記という場合は、この商業登記法を指します。
商業登記申請
商業登記に必要な書類は、申請書及びその添付書類、登記すべき事項を記載したものが必要です。
他に登録免許税が必要で、納付方法は収入印紙により直接登記所に納付する方法、税務署に納付する方法と電子納付(オンライン)の方法があります。
また、場合によっては印鑑届けも必要となります。
商号の登記
個人営業主の支配人の登記
会社の登記
持分会社
合同会社の登記
合資会社の登記
合名会社の登記
株式会社の登記
設立の登記
発起人組合の成立
定款の作成
定款の作成については「定款」の項を参考にしてください。
株式の引受
現金の銀行等口座への振込(現物出資の場合は出資の履行)
代表取締役の決定
設立登記の申請
変更登記
商号変更
目的変更
広告の方法の変更
募集株式の発行
役員変更
株券発行の定めの変更
株式譲渡制限の変更
新株予約券の発行
株式の消却
会社の分割・合併
吸収分割
新設分割
吸収合併
新設合併