登記に関する用語について


1 不動産に関する用語
不動産とは
    土地と建物のことをいいます.
    土地は連続していますが,任意に区画を設けて権利の客体として「」として表されます.
    1筆の土地とか,建物1個土地は2筆.といった使いかたをします.
    また,1筆の土地を法律上2個の土地として扱うためには,分筆す ることが必要になります.
    少し広い土地を2筆に分筆して,1筆を他の人に売却する場合に分筆します.
    分筆の逆の行為,2個の土地を1個の土地とすることを合筆といいます.
土地の所在

2 商業に関する用語

会社とは
    会社法では,株式会社,合名会社,合資会社,合同会社を 規定しています.
    このうち合名会社,合資会社,合同会社を持分会社として一律に規定しています.
    持分会社は,ベニスの商人でおなじみの「ベニス」で発展した組織と学校で習いました.
    組合に法人格を持たせたものと考えればいい.
株式会社とは
    株式会社は,会社を所有する株主と
定款とは → 会社は,設立にあたって会社の規律を定めるために必ず「定款」を作成しなければなりません。
                見本は,こちら.(法務省のページにリンクします。設 立申請書もついてます)
株式会社の定款を作る
会社の設立
定款の作成
株式会社の作り方
株式会社を作るには

定款の認証  株式会社の定款は,公証人の認証を受けなければなりません.
       公証人の定款認証手数料は5万円.定款には四万円の収入印紙を貼らなければなりません.
             電子定款であれば,現在のところこの四万円の収入印紙は不要です.
             ただし,電子定款を作成するにはアドビ社のacrobatが 必要です.これが3万から5万.
             個人で既にacrobatをインストールしているのであればともかく,そうでなければ電子定款にする意味がありません.
             私に任せましょう.^^;
公証人に定款の認証を依頼する