(上田地域)

利用者の遵守事項

※ 次の20項目は、学校体育施設開放にあたり、当然守られなければならないものです。

たとえ1つでも違反があると学校教育に支障を及ぼすとともに、他の利用団体にも迷惑をかけることになります。違反が発覚した場合は団体登録の抹消の措置をとらせてい頂きます。


1. 申請の目的以外に使用しないこと。


2. 利用の権利を許可なく他に譲渡し、また、転貨しないこと。


3. 施設の現状を変更した場合は必ず現状復帰をすること。

(例)固定されているサッカーゴールを移動した場合、必ず元の位置に戻し、固定する。


4. 火気の使用は禁止とする。


5. 体育館内において、フットサル及びそれに類するボールを蹴るなどの行為は絶対にしないこと。


6. 学校敷地内では、喫煙をしないこと。(
教育施設であることを忘れずに


7. 車両は、指定場所以外に駐車しないこと。また、校庭への乗り入れが禁止されている学校では、絶対に乗り入れをしないこと。


8. 施設及び用具の安全を確認のうえ利用すること。


9. 利用時間を厳守すること。


10. 利用を承認された以外の場所に立ち入らないこと。


11. 近隣住民に迷惑をかけるおそれのある行為をしないこと。


12. 施設及び用具を破損したときは、利用者の責任において補修すること。この場合において利用団体の責任者は、学校の始業時間前に赴き、学校長に破損の状況及び補修に関し説明を行い。その後体育課へ報告する。


13. 児童、生徒の物品の紛失又は破損については、学校側に状況説明をし、学校側との協議の上、対応すること。


14. 子供を連れ添う場合、目の行き届く範囲で行動をとること。


15. 体育館での飲食は一切禁止です。水分補給をする場合は、施設に支障のないようにすること。


16. 使用後は、学校教育に支障のないように清掃を行うこと。(たばこの吸い殻、菓子やジュースのゴミは絶対に残さないこと)


17. 重大事故が発生したときは、直ちに適切な措置をとるとともに、教育委員会(市役所)・警察署・消防署等関係機関に連絡すること。


18. 体育館では、上下履の区別を必ずすること。


19. 利用時に出たゴミについては、必ず持ち帰ること。


20. 各学校ごとの注意事項を守ること。

 


学校は大人のためではなく、児童、生徒のための施設です。学校や子供を守る気持ちを持ち続けましょう。