| 問1. |
運営協議会が実施する研修会はどのようなものか? |
| 答 |
子ども居場所づくりコーディネーターや地域子ども教室の指導員、ボランティアを対象に、本事業を展開する上での安全管理や必要な知識や技術などの啓発に関する研修会を想定している。 |
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| 問2. |
運営協議会等による広報活動は、具体的にはどのような活動が可能か? |
| 答 |
子どもの居場所づくりの必要性や、地域子ども教室への協力について周知するためのポスター、パンフレットの作成や、地域特有の事情等を考慮した本事業実施のための安全対策マニュアルの作成、また、自治体の広報誌や、新聞、テレビやラジオ等のマスメディアを利用した人材の募集や子どもたちへの勧誘などが挙げられる。
また、事業展開に当たって地域のニーズを把握したり、事業実施後の感想や意見を収集するためのアンケート調査等を実施し、成果物ととして製本・普及することなども挙げられる。 |
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| 問3. |
営協議会は新規で設置するのではなく、すでにこれまでの国の取組や自治体独自の取組のために設置した組織(協議会等)を本事業の協議会等として兼ねることは可能か? |
| 答 |
可能である。しかし、それぞれの設置目的で既に設置されている協議会が、本来の役割を果たしながら、本事業の趣旨である、長期的な環境づくりのついての評価等を十分果たせるように取りはからうこと。
また、経費の執行に関しては、既存の協議会の活動経費について、活動日程や協議内容を適切に区分するなどして、本事業の委託経費及び他事業の経費による二重払いがないように注意すること。
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| 問4. |
子どもの居場所づくりを展開するに当たり、地域の活動拠点の名称等は、国の事業名に併せて必ず「地域子ども教室」としなければならないのか? |
| 答 |
地域特有の魅力あふれる名称を冠するなど、工夫した取組を期待する。
例えば、運営協議会等において子どもの参加も募り名称を話し合ったり、広報パンフレットで名称を募集するなど、やがて地方に根付き、地域で子どもを育む環境における拠点とするため、地域の意志をできるだけくみ取れるよう配慮していただきたい。 |
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| 問5. |
実際の「地域子ども教室」の実施に当たって、学校以外の場所でも事業を実施することは可能か? |
| 答 |
可能である。子どもの居場所として、例えば、公民館や児童館、商店街の空きスペース、図書館や博物館などの社会教育施設、スポーツ関連施設や地域特有の文化施設など、地域の実情に合わせて、子どもたちの安全に配慮しつつ、地域教育力の向上のために最適な場所で事業を展開していただきたい。 |
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| 問6. |
本事業の対象となる「子ども」の範囲はどのようなものか? |
| 答 |
小学校1〜6年生及び中学校1〜3年生である。しかし、地域の実情に合わせ、例えば高校生等についても、ボランティアのジュニアリーダー的存在として関わってもらうなど、柔軟に対応することも可能である。
また、実施にあたっては、居住の別や国公私立の学校種別で制限することなく、また、身体的に障害のある子どもについても指導員等の配慮を十分に行うなど、地域の実情に応じて多くの子どもたちが参加できるよう配慮をお願いする。 |
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| 問7. |
安全・安心な活動拠点の確保のための具体的な方策は何か? |
| 答 |
例えば、事業実施地域の子どもの居場所における安全管理教本やパンフレットの作成、指導者等に対する安全管理に関する研修会の開催、指導者等や子どもたちの保険加入、警察等の地域の関係機関との連携などが挙げられる。
また、保護者に対する事業の周知や、安全対策等を周知するなど、地域ぐるみで安全・安心な子どもの居場所づくりを進める環境の整備に配慮することも必要である。 |
| 問7−1. |
子どもたちの保険加入について、経費負担はどのようになるのか? |
| 答 |
受益者負担の考えから、原則として参加する子どもの保護者から徴集するなど、参加者からの実費徴収で想定している。 |
| 問7−2. |
本事業の安全管理について、仮に事故等が発生した場合、責任の所在はどのようになることが想定されるか? |
| 答 |
事故等の内容により判断が分かれてくると想定されるが、最終的には事業実施主体である国の責任が問われる可能性もある。また、地域の実情に応じて本事業の展開を運営した民間団体等に関わる組織等についても同様である。
いずれにしても、事故等が起こらないよう、あらゆる可能性を検証して、安全面に十分な配慮をしつつ事業を推進していくことが肝要である。 |
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| 問8. |
事業を実施する時間帯に規定はあるのか? |
| 答 |
開催時間については、地域の実情に合わせて、各都道府県等で主体的に定めていただきたい。その際、社会全体で子どもを育む、という本事業の趣旨が各地域で定着するよう、おおむね週1回程度、年間で50回程度を目標とするなど、ある程度連続した、また十分な開催回数となるようご配慮願いたい。 |
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| 問9. |
地域の大人として配置する指導員について、謝金単価等の設定はどのようになるのか? |
| 答 |
開催状況や取組内容等、地域の実情に応じて設定することができる。
ただし、本事業の趣旨に基づき、地域で子どもを育む環境づくりが長期的に継続されるよう配慮された単価設定や、将来的な無償ボランティア等による増員も視野に入れた謝金支出となるよう工夫した事業展開をお願いする。
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| 問9−1. |
指導員の配置人数はどのようになるのか? |
| 答 |
安全管理等のため、4名程度配置することとしているが、開催状況や取組内容等、地域の実情に応じて柔軟な配置ができる。 |
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| 問10. |
子どもの居場所を確保し、子どもたちのための取組の中身としてはどのようなものを想定しているか? |
| 答 |
地域の実情に合わせ、柔軟かつ斬新なものに取り組んでいただきたいと考えている。
例えば、教室や校庭などで昔ながらの遊びに取り組んだり、ものづくりやパソコンの使い方を教え合ったり、野球やサッカーなどのスポーツをしたり、絵画に親しむなど文化的な活動をしたり、また、これまでのモデル事業の実績を活かすものであれば、地域の方々とのふれあいが増える取り組みや、科学・理科の楽しさを再発見したり、環境に対する興味・関心を育む活動をするなど、いずれも本事業の趣旨を踏まえつつ、地域の実情を反映した多彩な活動が成されるようお願いしたい。 |
| 問10−1. |
これまで「子ども週末活動等支援事業」で実施してきた内容の取組を「地域子ども教室推進事業」における取組内容とすることは可能か? |
| 答 |
新規で実施する「地域子ども教室推進事業」の、長期的な環境づくりという趣旨を適切に踏まえた内容であれば可能である。
基本的に、両事業は地域教育力の向上を図るための事業であり、「地域子ども教室推進事業」はこれまでの「子ども週末活動等支援事業」から、さらに地域教育力の向上を図るため、安全・安心な活動拠点の充分な確保及び地域の大人の派遣により地域ぐるみで子どもを育む環境の定着化を目指したものである。
これまで「子ども週末活動等支援事業」で取り組んできた内容を継続する場合は、安易に前年度実施内容をそのまま継続することのないよう配慮いただき、国からの支援が終了した後も地域で子どもを育む環境が日常的に存続していくよう努めていただきたい。
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| 問11. |
子ども居場所づくりコーディネーターは、市町村単位だけでなく、都道府県単位に配慮することは可能か? |
| 答 |
可能である。市区町村の範囲で活動する各コーディネーター間の調整を図るなど事業の効果的な実施を図るために必要な場合は、例えば、都道府県レベルや教育事務所レベルの広域を支援するコーディネーターの配置も可能である。 |
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| 問12. |
子どもの居場所づくりコーディネーターは、文部科学省社会教育課が実施する「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業」で整備している体験活動ボランティア活動支援センターに配置することは可能か?また、体験活動ボランティアコーディネーターと兼務することは可能か? |
| 答 |
可能である。ただし、例えば謝金等の経費執行について、両事業の取組内容が重複するなどして、同一人物へ二重払いされてしまうなどに注意し、取組実施時間帯や配置形態等を工夫しながら適切な執行をお願いしたい。 |
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| 問13. |
地域子ども教室で使用する教材等について、委託費から支出することは可能か? |
| 答 |
可能である。しかし、本事業の趣旨である将来的な地方への定着化を図るため、国からの支援終了後も地域で自発的に開催すると想定した場合、受益者負担が適当であると判断される場合は、できるだけ本事業からの委託費の支出は最低限度にとどめるよう取りはからうこと。 |
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| 問14. |
本事業を実施する際、設備整備や備品に関する経費を支出することは可能か? |
| 答 |
不可能である。例えば、教室の間仕切りのための改修工事、冷暖房設備の整備、防犯ブザーの設置等の設備整備や工事に係る経費や、家電製品や家具類等の購入は対象外となる。
基本的に、地方自治体の基準等に応じて判断することとし、不明の点については適宜文部科学省に確認していただきたい。 |
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| 問15. |
委託費の細目において、「賃金」があるが、運営協議会における事務処理のためのアルバイトに係る経費を支出することは可能か? |
| 答 |
可能である。ただし、「賃金」の占める割合が相対的に高い場合や、アルバイトを必要とする状況が見受けられない場合は認められない。 あくまでも、長期的な視点に基づいて地域で子どもを育む環境を整えるための直接的な取組に力点を置き、間接的な部分についてはできるだけ支出を抑えていただくよう取り計らい願いたい。 |
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| 問16. |
運営協議会等における広報活動を中心に経費を執行し、地域子ども教室開催に係る人件費は全員無償ボランティアとすることで執行しない、など、偏った配分の事業計画を立てることは可能か? |
| 答 |
可能である。
ただし、運営協議会等における広報活動しか実施せず、地域子ども教室をまったく開催しないなど、本事業の趣旨を適切に踏まえていない計画については当然認められない。
事業経費の配分については、事業内容のどの部分が無償で行えるか、などにより、偏りが生じる場合が考えられるが、既にボランティア活動が盛んな場合はそれを利用することを計画書に盛り込むなどにより、事業内容に偏りがないことが認められれば問題ない。 |
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| 問17. |
委託を受けるための要件として、必ず協議会の設置、地域子ども教室の実施、コーディネーターの設置を全て実施しなければならないのか? |
| 答 |
全て実施すること。 ただし、経費の計画について、すでに無償ボランティアで活動している取組を活用し、地域子ども教室の実施に係る人件費や材料費の支出が必要ない場合も想定される。その場合、実施要項に定めるとおり、事業の一部のみを委託することも可能である。
こうした場合は、計画書等の該当部分に、NPOや企業の協賛、既存の事業の活用等に係る状況について記入し、本事業の展開が分かるよう必要書類を整えること。 |
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| 問18. |
取組内容について、文部科学省実施の他の体験活動等に関する事業との連携を図ることは可能か? |
| 答 |
可能である。ただし、経費面において、連携する事業との重複執行がないよう、計画段階から注意を払うこと。
例えば、本事業の開催時間帯が月曜から土曜である場合、空いている日曜日を活用して他の事業を行い、一体的な地域の活動拠点づくりや地域の教育力の向上を図るなど、本事業の趣旨、また連携事業の趣旨が効率的に達成されるようお願いする。
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| 問19. |
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)との連携はどのように考えているか? |
| 答 |
厚生労働省と連携し、例えば同じ場所で学童保育及び地域子ども教室推進事業の両事業が実施される場合は、学童保育に参加する子どもも、地域子ども教室で取り組んでいるスポーツや文化活動に参加できるよう取りはからうなど、双方の指導者間で連携を図りながら運営できるよう考えている。
放課後児童クラブについては、児童福祉・保育の観点から、専用室を設け、特定年齢の児童を対象に実施されるものであり、生涯学習の観点から、地域教育力向上を図るため、小学生から中学生までのすべての児童・生徒を対象として展開される地域子ども教室推進事業とは目的や手段を異にするものであるが、心豊かでたくましい子どもの育成は、厚生労働省、文部科学省だけにとどまらず、すべての人の願いであり、あらゆる方面の連携協力が必要であると考える。 |
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| 問20. |
3カ年計画であるが、計画実施終了後はどのように考えているのか? |
| 答 |
3カ年計画でできるだけ地域への定着化を図り、それ以降も各地域において社会全体で子どもを育む取り組み等が存続していくよう、工夫した取り組みをしていただくようお願いしたい。
本事業は、これまで実施している子ども週末活動等支援事業の趣旨を踏まえ発展的拡充を図る意図もあり、当該事業については、本来地域主体で取り組むべき課題について、国が先進的なモデル事業に3年間を予定として支援する、という計画であった。地域子ども教室推進事業においても、本来は地域主体で実施するもの、という趣旨は受け継がれており、両事業とも地域教育力向上の下地を醸成しようとするものである。
地域における本事業の展開について、参加者である子どもや大人に対してアンケートを実施するなど、適切に検証・評価するとともに、その成果を普及することにより、それぞれの地域で社会全体で子どもを育むための取り組みが単独実施・運営に移行していくよう努めていただきたい。 |