自転車の運転ルールと罰則
(広報やまと・5月1日号より)

 5月は自転車のマナーアップ強化月間です。そこで、今回は自転車を安全に利用するためのさまざまなルールを紹介します。

自転車のルールと罰則
・酒酔い運転▼3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・信号無視、一時不停止、右側通行▼いずれも3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
・携帯電話操作、無灯火、傘さし運転、二人乗り▼いずれも5万円以下の罰金
・並進▼5万円以下の罰金

 傘をさしたり、携帯電話を操作したりしながら運転してしまったことはありませんか。運転に免許が必要ないため実感がわきにくいのですが、自転車は「軽車両」に分類される車の仲間であり、このような行為はすべて罰則対象となります(道路交通法)。


 実際には、こうした違反行為がすべて取り締まられ、罰則を受けるということはありません。しかし、近年の悪質な自転車運転の増加を受け、警察は取り締まりを強化しています。なにより罰則があるということは、それだけ危険な行為なのです。
「自転車も乗れば車のなかまいり」。罰則があるから違反行為をしないのではなく、自分が事故に遭わない・他人を事故に遭わせないために、ルールを守って思いやりのある運転をしましょう。

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  自転車が起した事故での損害賠償額の最高は1億円!(交通安全教室より)

 自己の運転する自転車の乱暴な運転で、事故に巻き込んだ相手に訴訟を起され、裁判所が下したこれまでの賠償金の最高額は
1億円。自動車のような損害賠償保険に加入しない状態で相手を死傷させると、その損害賠償だけでも大変なことになってしまいます。
 自転車といえども、相手にとっても自分にとっても恐ろしい凶器になってしまうことがあります。くれぐれも乱暴な運転や注意力を欠いた運転は避けましょう。