@「寝返り」の考え方 |
1 聞き取り時に「普段は介助が必要(介助があればできる)」と言われましたが、試行の結果「つかまらないでできた」場合は、日頃の状況に基づいて判断すれば「3.できない」ですが、能力を評価した場合は「1.つかまらないでできる」となります。この場合、どちらで判断すればよいのですか。
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調査対象者、家族等介護者からの聞き取り、調査時の状況および日頃の状況を総合的に勘案して判断します。
調査時の環境が日頃の環境と異なったり、調査対象者が緊張したために、見かけ上日頃の状況と異なっていると考えられる場合は、日頃の状況に基づいて判断します。
できたりできなかったりする場合は、より頻回な状況に基づいて判断します。
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2 めまいが強いために普段は寝返りを行っていませんが、調査のときにはベット柵を持ってなんとかできました。この場合、能力をみて「2.何かにつかまればできる」とするのですか、日頃の状況から「3.できない」とするのですか。
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基本的には、認定調査員が調査当日の状況と調査対象者及び家族等介護者から聞き取りした日頃の状況を総合的に勘案して判断します。
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A仰臥位ができない場合の寝返りの際の体位について |
1 仰臥位が不可能な場合で、側臥位から腹臥位が可能なら「1.つかまらないでできる」と判断するのですか。
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側臥位から腹臥位でも、横たわったまま左右どちらかに向きを変えていれば、「寝返り」が「1.つかまらないでできる」と判断します。
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2 円背などで、側臥位でしか横になれず、側臥位から腹臥位、そして側臥位になる場合、「寝返り」は「1.つかまらないでできる」と判断してよいですか。
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横たわったまま左右どちらかに向きを変えていれば、「寝返り」が「1.つかまらないでできる」と判断します。
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3 下半身麻痺の場合等で仙骨部は床面についたままで上半身のみの向きを変えることができる場合は、寝返りが「1.つかまらないでできる」とするのですか、「3.できない」とするのですか。
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きちんと横向きにならなくても、横たわったまま左右どちらかに向きを変えられれば、「寝返り」が「1.つかまらないでできる」と判断します。一定の体位のみしかとれなければ「3.できない」と判断します。
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4 上半身のみ、向きを変えられる場合はどのように判断するのですか。
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きちんと横向きにならなくても、横たわったまま左右のどちらかに向きを変えることができれば、「寝返り」が「1.つかまらないでできる」と判断します。
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5 片肺を切除しているため、左側臥位や仰臥位になると息苦しいので、右側臥位のみしかできないため寝返りをしないという場合、「3.できない」とするのですか。
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横たわったまま左右どちらかに向きを変えられれば、「寝返り」が「1.つかまらないでできる」と判断します。一定の体位のみしかとれなければ「3.できない」と判断します。
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6 本人は円背であるため仰臥位で寝ることができず側臥位で寝ており、寝返りをするときは一度座ってから向きを変えて寝ています。この場合は、「1.つかまらないでできる」とするのですか。
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一度起き上がるかどうかに関わらず左右どちらかに向きを変えていれば、「寝返り」が「1.つかまらないでできる」と判断します。
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B指示を理解できない場合等について |
1 痴呆等で声かけしない限りずっと同じ姿勢でいる場合、こちらから声をかければゆっくりでも寝返りを自力でしたり、手を持って手すりを持たせると自分で寝返る人は寝返りという動作はできることから「2.何かにつかまればできる」としてよいですか。
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意思疏通が困難な調査対象者については、家族等介護者への聞き取りにより判断します。判断に迷う場合で危険がないと考えられれば、実際に行ってもらった上で判断して差し支えありません。
この場合は、声かけのみでできれば「1.つかまらないでできる」、手すりを持つことによってできれば「2.何かにつかまればできる」と判断します。
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2 意思疏通ができず、指示が通じない方が自分で寝返りしているのは、「1.つかまらないでできる」と判断してもよいのですか。寝衣交換やシーツ交換等を想定すれば「1.つかまらないでできる」のですが、介護には支障があります。このような場合どのように判断するのですか。
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「寝返り」については寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、サイドレールなどにつかまればできるかどうかで判断します。体位交換を想定しているのではありません。
意思疏通の有無にかかわらず、自分で寝返りしているのであれば「1.つかまらないでできる」と判断します。
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3 寝返りを確認のために行ってみるとできますが、本人に意欲がないために介護者が寝返りをさせている場合どのように判断するのですか。能力により判断してよいのですか。
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「寝返り」については、寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、サイドレールなど何かにつかまればできるかどうかを判断する項目です。
調査対象者、家族等介護者からの聞き取り、調査時の状況を総合的に勘案して判断します。
この場合、「1.つかまらないでできる」と判断し、意欲がない等の理由で介助を受けている状態があればその旨を「特記事項」に記載します。
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