「1.自立」
薬の飲む時間や飲む量を理解し、介助なしに自分で内服薬を服用している場合をいう。
「2.一部介助」
痴呆その他の理由により、薬を飲む際の見守り、飲む量の指示や確認等が行われている。あるいは、飲む薬や水を手元に用意する、オブラートに包む、介護者が分包する等、何らかの介助が行われている場合をいう。予め薬局で分包されている場合は含まない。
「3.全介助」
痴呆その他の理由により、飲む時間を忘れたり、飲む量もわからない、あるいは、寝たきりや手指の麻痺、障害等により自分では飲めないために、薬の内服にかかわる行為すべてに介助が行われている場合をいう。
(変更なし)