@「薬の内服」の考え方 |
1 薬を複数内服しており、薬の種類によって介護の状況が違う場合、どのように判断すればよいですか。飲む薬や時間等を理解し、飲む水も用意されれば飲める状況で、錠剤は手の中に入れ、粉薬は振戦のため口の中まで入れている場合、「2.一部介助」と判断してよいですか。
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薬の種類によって状況が異なっても、介助を受けている場合は、その対応に基づいて判断します。本事例の場合、「2.一部介助」と考えられます。
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2 薬の内服の際に、介護者が口の中に薬を入れれば、後は、自分で薬を飲む場合は、「2.一部介助」ですか、「3.全介助」ですか。
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「薬の内服」については、自分の薬の飲む時間や飲む量を理解し、自分で内服薬を服用しているかどうかを判断する項目であり、現在の状況でその行為について介助を受けているかどうかで判断します。自分の薬の飲む時間や飲む量を理解せずに、えん下以外の行為を行っていないのであれば「3.全介助」と判断します。
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3 訪問看護師が、薬を1回分ずつ判るようにカレンダーのようにして表に薬袋を貼り、分けてくれていますが、本人は能力的には、自立でできると思われる時、「1.自立」、「2.一部介助」のどちらと判断するのですか。
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介護者(家人や訪問看護師等)が分包する等、何らかの介助が行われている場合は、「2.一部介助」と判断します。ただし、予め薬局で分包した場合は含まれません。
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4 薬を飲む際の介助は受けていませんが、薬を処方される度(2週間に1回程度)に、家人や訪問看護師などから1回分ずつに小分けして2週間分を箱においていくという介助をうけて、内服している場合は、「1.自立」と判断してよいですか。
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介護者(家人や訪問看護師等)が分包する等、何らかの介助が行われている場合は、「2.一部介助」と判断します。ただし、予め薬局で分包した場合は含まれません。
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5 薬の管理もできず、毎回本人に薬を手渡し、本人は口に入れて飲む行為のみ行っている場合は、「3.全介助」としてよいですか。
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えん下以外の行為を行っていないのであれば「3.全介助」と判断します。一方、手渡された後、水と共に服薬する行為を自分で行っているのであれば、「2.一部介助」と考えられます。
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6 能力的には明らかに介助を受けず自分で内服できる人ですが、処方された薬(利尿剤のみ処方されている)を自分の意思で服薬しておらず(尿が出るからいやだという理由)同居家族も服薬を管理していない場合、判断基準の「在宅高齢者で処方された薬を服薬しておらず、同居家族も服薬を管理していない場合」として「3.全介助」と判断してよいですか。
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投薬を受けていても、飲むことを忘れる、飲むことを避ける場合には、その対応に基づいて判断します。
本事例のように在宅高齢者で処方された薬を服薬しておらず、同居家族も服薬を管理していない場合は、「3.全介助」と判断します。
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A独居の高齢者の場合 |
1 独居の在宅高齢者で自ら内服していますが、ひどい物忘れが「時々ある」ために正しく内服できていない場合はどのように判断すべきですか。
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独居のため、必要な介助を受けていない場合は、調査対象者の能力を総合的に勘案して判断します。能力を勘案した場合は、判断の理由を「特記事項」に記載してください。
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2 在宅の高齢者で、時々服薬を忘れたり、薬が何種類かあると正確に分けて飲めないことがありますが、一人暮らしのため誰も薬の管理をしていない(介助を受けていない)場合、「1.自立」と判断するのですか。例外的に能力を勘案して「2.一部介助」とするのですか。本人は服薬を自分できちんとやっていると答えていますが、通所サービスの看護師に確認したところ、上記の状況があるとのことです。
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現在の状況でその行為について介助を受けているかどうかで判断します。
独居のため、必要な
介助を受けていない場合は、調査対象者の能力を総合的に勘案して判断します。能力を勘案した場合は、判断の理由を「特記事項」に記載してください。
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3 内服薬の処方を受けており、自分の薬の飲む量や時間を理解できないため、本来ならば薬の内服について介助を受けなければきちんとした服薬管理ができないと考えられますが、独居であるため、服薬に関して介助を受けていない場合、「1.自立」と判断するのですか。
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独居のため、必要な
介助を受けていない場合は、調査対象者の能力を総合的に勘案して判断します。能力を勘案した場合は、判断の理由を「特記事項」に記載してください。
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B施設入所者の場合 |
1 施設において配薬の介助を受けている場合、本人に能力があっても「2.一部介助」としてよいのですか。
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施設入所者で施設によって一括して管理されているため、自己管理の機会がない場合として、調査対象者の能力を総合的に勘案して判断します。
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2 施設入所者においては、介護職員等が1回分の薬を分包して入所者に渡していますが、この場合は「2.一部介助」となるのですか。そうすると施設入所者は、ほとんど「2.一部介助」か「3.全介助」になります。
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施設入所者で施設によって一括して管理されているため、自己管理の機会がない場合として、調査対象者の能力を総合的に勘案して判断します。
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C心身の状況等 |
1 痴呆のため薬の理解ができず介護者が食事に混ぜて服薬している場合、どのように判断すればよいですか。
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薬の内服について、自分の薬の飲む時間や飲む量を理解せず、最終的なえん下行為以外いっさい介助されているのであれば、「3.全介助」と判断します。
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2 「薬の内服」について、寝たきりの場合で、自分で薬の量や飲む時間を理解しており、訪問した介護者に薬の場所や量を指示し、薬を用意してもらい、飲ませてもらっています。この場合は、「薬の飲む時間や飲む量を理解し、自分で内服薬を服用しているかどうか(項目の定義)」を一連の行為として「2.一部介助」でよいのですか。
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「2.一部介助」と判断します。
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3 視覚障害者に対して薬局が内服の時間・量を点字でわかるようにしている場合、それを服用することは「1.自立」でよいですか。
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自分の薬の飲む時間や飲む量を理解し、自分で内服薬を服用しているのであれば、「1.自立」と判断します。
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D胃チューブ |
1 自分で胃まで胃チューブを挿入し、介護者が薬を注入しています。「3.全介助」と「2.一部介助」のどちらと判断すべきですか。
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自分の薬の飲む時間や飲む量を理解し、自分で内服薬を服用しているかどうかを判断する項目です。飲む際に何らかの介助を受けていると考えられれば、「2.一部介助」と判断します。
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2 毎食、自ら胃にチュ−ブを挿入し経管栄養を自分で行っている場合、「薬の内服」については「1.自立」とするのですか、「3.全介助」とするのですか。なお、粉薬を自分で水で溶いてチュ−ブの中に入れています。
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薬の飲む時間や量を理解し、介助なしに自分で内服薬を服用している場合は、「1.自立」となります。
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