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福祉関連用語


介護支援専門員(ケアマネージャー)

介護保険制度で、要介護認定の訪問調査やケアプラン作りなどを行う専門職。都道府県が行う資格試験の合格後、研修を受けたのち資格認定がなされる。受験資格は介護や医療の実務経験者。ケア-マネジャー。

介護保険

高齢者などの介護を公的に保障するための社会保険。公費および被保険者(40 歳以上の国民)の保険料を財源として、被保険者が介護を必要とする状態と認定された場合に、介護サービスなどの給付を受ける。市町村が保険者となり運営にあたり、サービス料金の 1 割が自己負担、9 割は保険からサービス提供事業者に支払われる。65 歳以上を第 1 号被保険者、40〜64 歳までを第 2 号被保険者として、保険料は第 1 号は年金から天引き、第 2 号は医療保険料に上乗せして徴収する。

グループホーム

少人数の認知症高齢者が専門スタッフの介護を受けながら共同生活をおくるための、個室と共用スペースをもつ小規模施設。宅老所にくらべ国による制度化が進み、1997 年(平成 9)から国の補助の対象となり、介護保険制度ではサービス提供指定事業者としての指定を受けられる。


在宅介護

介護保険制度で施設介護によらない介護サービス。ホームヘルパーによる訪問介護やデイサービスがあるが、ショートステイやケアハウス、グループホームもこの類型に入る。在宅サービス。


在宅(老人)介護支援センター

おおむね 65 歳以上で介護を要する在宅者とその家族を対象に、市町村の福祉サービスや専門家による相談・指導が常時受けられる施設。1990 年(平成 2)より、特別養護老人ホーム・病院などに併設された。


デイケア

在宅介護を受けている高齢者や障害者を、昼間のみデイケアセンターなどの福祉施設に預かり、リハビリテーションなどの医療行為を行うこと。介護保険でも利用できる。


要介護認定

介護保険法に基づき被保険者の介護サービスの給付申請を受け、どの程度のサービスが必要かを決定する認定。市町村職員や介護支援専門員による訪問調査と専門家による介護認定審査会の 2 段階で決定。必要度により、要支援1・2、要介護 1〜5、非該当の8 段階に分類される。


訪問介護

介護保険の居宅サービスの一つ。介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が介護を必要とする高齢者の家を訪ねて身の回りの世話をする。ホームヘルプサービス。


小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは、地域密着型のサービスで、介護保険の給付対象となるサービスのことをいいます。
小規模多機能型居宅介護は、要介護高齢者などに対して、「通い」を中心に利用してもらい、高齢者の環境や希望に応じて、自宅への「訪問」や宿泊施設での「宿泊」を組み合わせています。
小規模多機能型居宅介護の利用者はどのサービスを利用してもなじみの職員からのサービスを受けることが可能となります。

三省堂「デイリー 新語辞典」より一部抜粋
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