最終更新H24.6.3

新手の架空請求詐欺手法にご注意

 京都市市民生活センター HPによると、架空請求の手法に新たな手口が出始めています。公的な力を利用した方法なので、注意が必要です。
 以下、同センターHP記事の内容を私なりに少しアレンジして紹介します。 ⇒現在は組織が変わって、京都市 文化市民局 市民生活部 消費生活総合センター だそうです。


「新たな手口に御注意!」

 最近,有料サイトを運営する悪質業者が,利用料等の支払いを求める少額訴訟を起す事例が出始めています。これは,60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについては,簡易裁判所による1回の裁判で判決の出るという「簡易・迅速・低廉な」少額訴訟制度を悪用したものです。
 そのサイトを利用した心当たりがなくても,裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてきた場合,出頭しなければ自動的に裁判に負けてしまい,法的に請求金額を払う義務を負うことになります。架空請求業者を裁くはずの法廷が善良な市民にその支払いを命ずるとは、あまりにも悲しい出来事です。
 また、この小額訴訟制度については、「控訴」ができません。再審請求のような「異議」の申立は可能ですが、判決書等の送達を受けてから2週間以内に書面で行う必要があります。
 架空請求はがきについては「黙殺」が良い、といっても、業者からきた架空請求なのか、裁判所からの呼出なのかを見極め、後者であれば身に覚えが無くとも破いて捨てたり、黙殺してはいけない、ということになります。

 このような書類が裁判所から届いた場合は,

1 心当たりがなくても指定された日に裁判所に出頭してください。その裁判所が遠方の場合は,近くの裁判所に「移送」を求めることができます。何は無くとも出頭しないことには正義でも「負け」です。

2 事前に裁判の進め方について専門家に相談してください。市役所とかで行われる市民法律相談などを利用するのも手です。

3 警察に連絡しておいてください

相手にもリスクのある手口であり、なおかつ少額訴訟制度には「一人の原告につき、同一の簡易裁判所において、年10回まで」という制限があるので、「絶対裁判に出てこない」と確信した相手に対して以外は仕掛けてこないとは思いますが、被害者が行動を起こさないと正式に債務者とされてしまうため十分な注意が必要です。特に、この文章を読んでいるご本人よりは、周りの方(お子さん、親御さん等)に気を配ってあげる必要があるのかもしれません。

参考;少額訴訟制度ホームページ


更に新たな手口・・・この問題を逆手にとって、裁判所に成りすまして連絡をさせるという手口も発生している模様です。「消防署の方から来た消火器売り」とか「電話局の方から来た電話機売り」と同じです。どんなモノが送られてくるのか不明ですが、隅々までチェックして信憑性を確かめるしかなさそうです。