税務情報のご案内

2012/6/4更新


  • 摘要額明細書
  • 昨年の4月1日以後終了する事業年度において法人税関係の租税特別措置を適用する場合には 「摘要額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

    詳しくは国税庁ホームページ


  • 1口メモ

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