「1.つかまらないでできる」
支えや日常的に使用する器具・器械なしに自分で歩ける場合をいう。歩行障害がない徘徊や視覚障害者のつたい歩きも含まれる。
「2.何かにつかまればできる」
杖や歩行器等を使用すれば歩ける、壁で手を支えながら歩ける場合等をいう。
「3.できない」
何かにつかまったり支えられても歩行が不可能であるため、車いすを使用しなければならない、あるいは、どのような状況であっても歩行ができない場合をいう。
寝たきり等で歩行することがない場合、あるいは、歩行可能であるが医療上の必要により歩行制限が行われている場合も含まれる。
(変更なし)