(2−5 歩行)
 

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Q & A
@「歩行」の考え方

1 片方の腕を杖で、片方の腕を介護者が支えないと歩行できない場合、「2.何かにつかまればできる」と判断するのですか、それとも「3.できない」とするのですか。

何かにつかまったり支えられると歩行ができるのであれば「2.何かにつかまればできる」と判断します。

2 判断基準では、何かにつかまったり支えられても歩行が不可能である場合や、どのような状況であっても全く歩行ができない場合を「3.できない」としていますが、杖や歩行器を使用して2mから3mしか歩けない場合でも「3.できない」となるのですか。

「歩行」については、器具・器械を使用しているいないにかかわらず5m程度以上歩けるかどうかについて判断します。
 「2mから3m」しか歩けない場合は「歩行」とはとらえませんので、「3.できない」と判断します。

3 腰が曲がっており膝に両手をつくと5m歩ける場合の判断は「2.何かにつかまればできる」としてよいですか。(両手を膝からはずすとバランスがくずれる状態です。)

自分の膝につかまれば歩行できる場合は、「2.何かにつかまればできる」と判断します。 (変更)

4 普段は、安定して歩行できないため、車いすを使用していますが、リハビリの歩行訓練時には、平行棒の間を何とか5m歩行できる場合、日頃の状況に基づき、「3.できない」とするのですか。

リハビリの訓練中は一般的には日頃の状況ではないと考えられますが、できたりできなかったりする場合は日頃の状況に基づいて判断します。

5 独居の人でよく転倒するため、歩行に見守り等が必要と思われますが、介護者がいない場合についてはどのように判断するのですか。

自分で歩けるか、何か支えが必要かどうかを評価した上で、見守り等が必要であれば、「特記事項」に記載します。

A補助具等の使用について

1 「3.できない」とは全く歩けない場合のみが該当するのですか。それとも日頃の状況で判断するのですか。
例えば、日頃車いす利用していますが、介助下で10mほど歩ける場合は、「2.何かにつかまればできる」、「3.できない」どちらに該当するのですか。

本項目では5m程度以上歩けるかどうか日頃の状況に基づいて判断します。

2 普段、歩行器を使用していても、歩行可能であればその状態に基づいて判断するのですか。

本項目では5m程度以上歩けるかどうか日頃の状況に基づいて判断します。
歩行器につかまって歩くことができるのであれば、「2.何かにつかまればできる」と判断します。

B心身の状況等

1 痴呆により指示の理解が困難で、指示して、できる時とできない時が半々ですが、痴呆症状が現れた時に、ひとりで歩いている場合は、どのように判断するのですか。

本項目は指示が通じているかどうかを判断する項目ではなく、自分で歩けるか、何か支えが必要かどうかを判断する項目です。
できたりできなかったりする場合は、より頻回な状況に基づいて判断します。

2 心肺機能の低下のため、主治医より長時間の外出や軽い労作も禁じられていますが、日常生活動作は自立しており、つかまらないで歩行できます。医療上の必要により歩行制限が行われているため、「3.できない」と判断するのですか。

歩行可能であっても、医療上の必要性から歩行制限が行われている場合は、その制限範囲内で判断します。全く歩行を許可されていない場合等が、「3.できない」に相当します。

3 心肺機能の低下により、室内を歩くだけで呼吸促迫・呼吸困難を起こすため、途中で座り込み休憩しないと5m歩くことができない場合はどのように判断すればよいのですか。

歩行可能であっても医療上必要性から歩行制限が行われている場合は「3.できない」と判断します。継続して歩けない場合はその止まるまでの距離に応じて判断します。

4 視力障害者で常に介護者の肘を「杖」代わりに(道標として)持って歩いている場合、選択肢の判断基準から身体の支えは必要ないと考えられますので、「1.つかまらないでできる」としてよいですか。

視力障害者が身体を支える目的ではなく方向を確認する目的で杖を用いているのであれば、「1.つかまらないでできる」と判断します。

5 認定調査票の記入要綱には、「歩行とは、立った状態から歩くことをいう」とありますが、片足を欠損していますが常時義足をつけていない人が、片足で飛び跳ねるように移動する場合も「歩行」というのですか。仮に「歩行」といわない場合は、この項目は「3.できない」となるのですか。

「歩行」というかにかかわらず、支えや日常的に使用する機器・器具なしに移動できている状況であれば「1.つかまらないでできる」と判断します。

6 両足を切断し、立位をとることができず、普段は義足も使用していませんが、屋内の移動は両手で行えており、何の介助もされていません。このような場合は「1.つかまらないでできる」と判断すべきですか、あるいは、立位がとれないという理由で、「3.できない」と判断すべきですか。

切断端による立位もとれないのであれば、できないものと判断の上、状況を「特記事項」に記載します。

7 機能的には歩行可能と思われますが、意欲がないため日頃全く歩行しない場合は、「3.できない」と判断してよいですか。

普段行っていない場合でも、調査時の試行の結果、安定して歩行可能と判断できれば、「1.つかまらないでできる」と判断します。 (変更)

(変更なし)

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