「1.自立」
一連の行為を介助なしに自分で行っている場合をいう。
「2.見守り等」
一連の行為を介助なしに自分で行っているが、見守り等が行われているかどうかをいう。
「3.一部介助」
一連の行為のうち、以下の1項目のみ該当する場合をいう。
トイレまでの移動あるいは、ポータブルトイレへの移乗に介助が必要
排便動作に介助が必要
排便後の後始末に介助が必要
「4.全介助」
一連の行為のうち、以下の2項目以上該当する場合をいう。
なお、以下の場合のいずれか1項目以上に該当する場合も含まれる。ただし、自分で準備、後始末等を行っている場合を除く。
おむつを使用している場合
介護者により浣腸、摘便が行われている場合
(変更なし)