 |
特記事項 記入例 |
「1.自立」
-
以前は痔のため、脱肛もみられ、自分で処理をしていたのか、トイレ中に便がつき掃除は妻が行っていた。現在は痔も良くなり、トイレを汚すことはなくなった。
-
拭く、流すなどの行為は自分で行っているため「自立」とする。
-
通常は問題ないが、軟便時床を汚すこともあり、妻が生来ているときは妻が掃除を行っていたが、現在は自分で行っており、ヘルパーの介助も受けていない。
「2.見守り」
「3.一部介助」
「4.全介助」
-
ストマ交換は妻が行っており、本人は全く行っていないため「全介助」と判断する。右
-
トイレで排便しているが、拭く、流すの全ての行為を看護婦が行っている。
-
ポータブルトイレで行っており、拭く、ポータブルの後始末など、排尿に関わる全ての行為を介護者が行っているため「全介助」と判断する。
-
一度はベッドの横にポータブルを置いたものの、自力での起き上がり動作が困難になったため、現在はオムツをあて、介護士による介助を受けている。
|
(変更なし) |
|
|
 |
 |
|