@「視力」の考え方 |
1 調査方法の中で、視力確認表を持参することとありますが、表の「指」が黒っぽい為、例えば、「黒いもの」・「瓶」等と答える場合はどのように判断すればよいですか。
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見えていると判断できるかどうかで判断します。見たものについての理解等の知的能力を問う項目ではありません。
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2 人の動きは目で追っているが見える程度が確認できない場合は、「4.ほとんど見えない」とするのですか、「5.見えているのか判断不能」として「特記事項」に記入するのですか。
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見えていると判断できるかどうかで判断します。
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3 視力をチェックする場合に、痴呆のために返答が得られないケースで、約1m離れた視力確認表を追視することが認められましたので、視力確認表の図が見えると判定しました。しかし、それは必ずしも視力確認表の図(14cmX7cmの絵)に反応して追視しているのではなく、チェックするための本全体(30cmX30cm)に反応しているのではないかと考えられます。どのように判断するのですか。
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視力については、見えていることが明らかと判断されるのであれば、その距離に従って判断します。見えているかどうか判断できない場合は「5.見えているのか判断不能」と判断します。
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4 視力確認表はカラーのものを用いるのですか、白黒のものを用いるのですか。
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視力確認表については、記入要綱で示す視力確認表(白黒)を使用することとしています。
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A心身の状況等 |
1 痴呆で、調査時に視力確認表を使用しても判断できない場合、日頃の様子より勘案して見えると判断しても、「5.見えているか判断不能」とするのですか。
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痴呆等で意思疏通ができず、見えているのか判断できない場合は、「5.見えているのか判断不能」と判断します。
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2 視力の項目の選択肢では、「2.約1m」、「3.目の前」と見える程度を選択するようになっていますが、痴呆等で意思の疏通が困難な場合、客観的に見えることのみが確認できるがその程度が不明の場合、どこを選択したらよいのですか。
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見えていることが明らかと判断されればその距離に従い判断し、見えているかどうか判断できない場合は「5.見えているのか判断不能」と判断します。
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Bその他の視力障害について |
1 緑内障にて視野狭窄があり、ほぼ前方しか見えず支障をきたしている場合はどのように判断するのですか。
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視力確認表の図を調査対象者が見える範囲に置いて視力を判断します。
他の視覚に関する障害については、「特記事項」に記載してください。
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2 視力は普通ですが、左側空間失認があるため、日常生活に支障がある場合、どのように判断するのですか。
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視力確認表の図を調査対象者に見せて視力を判断します。他の視覚に関する障害については、「特記事項」に記載してください。
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3 視力は両目1.0以上あり、3メートル先のものはよく見えますが、目の焦点が合わないため、目の前の薬がよく分からず、日常生活に支障がある場合、どこにあてはまるのですか。
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特殊な状況にあると考えられます。この状況では、日常生活に支障があることから、「4.ほとんど見えない」を選択することになるかと思いますが、強度の遠視の対象者すべてが「4.ほとんど見えない」に該当するわけではありません。
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