1 身体障害者手帳で1級(聴力レベル100dB以上の聴覚障害[2級]と音声・言語機能の喪失[3級])の方について、手話のみをコミュニケーション手段とする場合、痴呆等で意思疏通ができない場合ではなく、ほとんど聞えないことが確認できるため、「4.ほとんど聞えない」に該当すると判断してよいですか。
障害等級によって機械的に当てはめをするのではなく、調査要綱に従って調査を実施してください。 この場合は「4.ほとんど聞えない」に該当すると考えられます。
(変更なし)