(1−1 麻痺等の有無)
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調査上の留意点
  • 傷病名、疾病の程度にかかわらず、日常生活に明らかな支障のある筋力低下がある場合を麻痺等とする。日常生活に支障がない場合は該当しない。

  • パーキンソン病等による筋肉の不随意な動きによって随意的な運動機能が低下している場合等も含まれる。

  • 痛み等のために動かせない、あるいは、関節に拘縮があるために動かない場合は、「1−2.関節が動く範囲の制限の有無」において評価する。

  • あくまでも、日常生活に影響があるかどうかの観点からのみ判断するものであり、日常生活への支障の有無に関わらず判断する「主治医意見書」の麻痺に関する同様の項目とは、判断の基準が異なる。

(変更なし)

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