「1.ない」
関節の動く範囲の制限がない場合は、必ず「1.ない」とする。
「2.肩関節」 「3.肘関節」 「4.股関節」 「5.膝関節」 「6.足関節」 「7.その他」
複数の部位に関節の動く範囲の制限がある場合は「2.肩関節」「3.肘関節」「4.股関節」「5.膝関節」「6.足関節」「7.その他」のうち、複数を選択する。
「6.その他」
手指関節等の動く範囲に制限があるために、日常生活に支障がある場合や、四肢の欠損等がある場合等は「7.その他」を選択する。「7.その他」を選択した場合は、必ず部位や状況等について要点を具体的に「特記事項」に記載する。
(変更なし)