@日常生活の考え方 |
1 膝関節の動く範囲の制限について、調査対象者によっては正座ができないことを日常生活に支障があると思う人と思わない人がいますが、調査対象者によって日常生活の支障の有無について、判断が異なってよいのですか。
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日常生活の支障については、調査対象者、家族等介護者への聞き取り、確認された身体の状況等の情報に基づいて、総合的に勘案して判断します。日常生活の支障の範囲は、調査対象者によって異なっていますが、「正座ができない」という状況のみから判断するものではありません。
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2 膝の痛みのため正座ができない場合は、生活に支障があるとして「膝関節:ある」と判断してよいですか。
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正座ができないことのみをもって判断するのではなく、調査対象者の日頃の生活状況からみて日常生活に支障があれば、その身体部位を確認してください。
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Aその他の部位の拘縮について |
1 四肢の欠損の場合、「7.その他」を選択しますが、この四肢の欠損には「手指・足指」も含むと解してよいですか。
また、四肢の欠損の場合も日常生活の支障があるかないかで判断するのですか。
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手指、足指の欠損により日常生活に支障がある場合や四肢の欠損がある場合等は「7.その他」を選択します。「7.その他」を選択した場合は必ず部位や状況等について具体的に「特記事項」に記載します。
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2 「関節の動く範囲の制限の有無」について、頚椎、腰椎等が屈曲し伸展できない場合、「7.その他」を「ある」とするのですか。
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四肢以外の拘縮および欠損は該当しません。
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B義肢装着時の拘縮の判断について |
1 膝関節から5センチほど下から欠損した人が、義肢装着時には膝関節の可動域の制限があって歩行や立ちあ上がりに支障があり、非装着時には他動的には可動域の制限がない、という場合、膝関節の拘縮は「ある」となるのですか。
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四肢の欠損がある場合は「7.その他」を選択し、必ず部位や状況等について具体的に「特記事項」に記載します。義肢、装具を用いている場合は、普段の状況において判断します。
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C心身の状況等 |
1 拘縮の有無について、原因となる疾病は問わないとなっていますが、火傷等によるケロイドのために、関節可動域に制限がある場合についても、拘縮が「ある」としてよいのですか。
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「関節の動く範囲の制限の有無」については、傷病名、疾病の程度、関節の左右や関節の動く範囲の制限の程度、調査対象者の意欲等にかかわらず、四肢の関節の動く範囲の制限(可動域制限)によって、調査対象者の日頃の生活状況からみて日常生活に支障がある場合に、その身体部位を確認する項目です。記入要綱に従って判断し関節の動く範囲に制限がある場合は「ある」と判断します。
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2 寝たきりの場合、関節の拘縮があっても現在の寝たきりの生活において支障がなければ支障がないとするのですか。寝たきりにおいても日常生活が行えないとして拘縮があるとみなすのですか。
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例えば肩関節が動かせないために、衣服等の着脱に支障がある、あるいは、股関節が動かせないためにオムツや下着の着脱に支障がある場合も、関節の動く範囲の制限に含まれます。
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