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調査上の留意点 |
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傷病名、疾病の程度、関節の左右や関節の動く範囲の制限の程度、調査対象者の意欲等にかかわらず、日常生活に支障があるかどうかで判断する。疼痛のために関節の動く範囲に制限がある場合も含まれる。
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動く範囲に制限があっても、器具・器械を使用することによって日常生活上の支障がない場合は該当しない。
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肩関節が動かせないために、衣服等の着脱に支障がある、あるいは、股関節が動かせないためにおむつや下着の着脱に支障がある場合も、関節の動く範囲の制限に含まれる。
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筋力低下については、「1−1 麻痺の有無」において評価する。
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あくまでも、日常生活に影響があるかどうかの観点からのみ判断するものであり、「主治医意見書」の同様の項目とは、判断の基準が異なる。
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(変更なし) |
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