5−2−0 全般 |
@心身の状況等 |
1 視覚障害のため、介護者が衣服を手渡している場合、「2.見守り等」とするのですか、「3.一部介助」とするのですか。または、渡してもらえば自分で着ることができるため「1.自立」とするのですか。
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「衣服着脱」については、衣服(上衣、ズボン・パンツ、靴下)の着脱を行っているかどうかを判断する項目です。衣服を用意して手渡すかどうかにかかわらず、衣服の着脱の行為について判断します。質問の状態であれば、衣服を持ってきた家族等が、着脱時に指示や見守りを行っていなければ、「1.自立」と判断します。
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2 衣服の着脱は可能ですが、衣服の準備をしないと時候にあった服装ができない場合はどのように判断するのですか。
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「衣服着脱」については、時候にあった服装を選択できるかどうかを判断するものではなく、現在の状況で衣服着脱の行為を行っているかどうかで判断します。
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3 衣服の着脱の動作自体は自立ですが、本人の衣類を準備して、声をかけることが必要な場合は、「2.見守り等」と判断すべきですか。衣類の準備をしないと、タンスからたくさん衣類を出してしまうので、衣類の準備だけが必要です。
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衣服着脱の動作自体の際の状況に基づいて判断します。痴呆または他の理由により介助されている場合は、その状況に応じて判断します。
衣服の準備はこの項目には含みません。
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5−2−イ ズボン、パンツ等の着脱 |
@「ズボン、パンツ等の着脱」の考え方 |
1 「イ ズボン・パンツ等の着脱」とは着替える行為のみを指すのですか、トイレ等でのズボン、パンツの上げ下げも含めて考えるのですか。
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ズボン・パンツの着脱は、トイレ等でのズボン、パンツの上げ下げの状況も含めて、衣服着脱の状況を総合的に勘案して判断します。
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