痴呆または他の理由により介助されている場合は、その状況に応じて判断する。
衣服の種類により状況が異なる場合は、より頻回な状況に基づいて判断する。調査時に普段着用していない衣類を着用していた場合は、能力を総合的に勘案する。
自助具等を使用して着脱を行っている場合は、使用の状況に基づいて判断する。
能力を勘案した場合は、判断の理由を「特記事項」に記載する。
(変更なし)