@「意思の伝達」の考え方 |
1 自ら言葉を発することは殆どありませんが、介護者等の問いかけにのみ答えることが時々ある場合、どのように判断するのですか。
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「意思の伝達」については、その手段を問わず、調査対象者が意思を伝達できるかどうかを評価します。「意思の伝達」ができる状況に基づいて、「選択肢の判断基準」により判断します。
内容や状況等によってはできる時とできない時がある場合であれば、「2.ときどき伝達できる」と判断します。
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2 心身の状況に特段の障害がなく、自らは決して介護者等に意思を伝達しませんが、問いかけに対してのみ答える場合、どのように判断するのですか。
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問いかけに対しては、常時ほぼ確実に意思が伝達できれば、「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」と判断します。
内容や状況等によってはできる時とできない時がある場合であれば、「2.ときどき伝達できる」と判断します。
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3 痴呆のため、食事の直後に「腹が減った、何か食べたい」という場合、内容は問わないため、「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」と考えられますが、正しいことを伝達できていないのだから「4.できない」となるのですか。
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「意思の伝達」は調査対象者の意思が伝達できるかどうかを評価する項目です。
食事の直後の状況のみで判断するものではありません。
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4 「痛い」「食べたい」などごく限定された内容の意思のみ伝達ができる場合、どの項目を選択するのですか。
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通常は、調査対象者が家族等介護者に対して意思の伝達ができるが、その内容や状況等によってはできる時とできない時がある場合は、「2.ときどき伝達できる」と判断します。あることがらや特定の人に対してであれば、まれに意思の伝達ができる場合は、「3.ほとんど伝達できない」と判断します。
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5 特定疾病の脊髄小脳変性症に該当する方で、寝たきりの状態であり、医師は意識清明で意思の発動はあるが、発語不能であると意見を述べています。声かけに関しては、まばたきはなく、妻であれば、いつもではないが、顔面の表情(筋肉のゆるみ)、手の動きからわかることもあるということですが、最近はあいまいになってきているということです。このような場合、どのように判断するのですか。
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本調査項目は、意思が伝達できている頻度に基づいて判断します。
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A心身の状況等 |
1 身体障害者手帳で1級(聴力レベル100dB以上の聴覚障害[2級]と音声・言語機能の喪失[3級])の方について、手話のみをコミュニケ−ション手段とする場合、「3.ほとんど伝達できない」に該当すると判断してよいですか。
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「意思の伝達」はその手段を問いません。
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