(7  問題行動)
 

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項目の定義

日常生活において問題となる行動についてあるかどうか、また、ある場合にはその頻度を評価する項目である。

ア.物を盗られたなどと被害的になる

  • 実際は盗られていないものを盗られたという等、被害的な場合をいう。

イ.作話をし周囲に言いふらす

  • 作話を不特定多数に言ってまわる場合をいう。作話をしても、特定の人にのみ話をする場合は該当しない。

ウ.実際にないものが見えたり、聞えたりする

  • 錯覚、幻覚、幻聴などにより、何かが見えたとか、聞えたと話したり、手で追い払うなどの場合をいう。

エ.泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる

  • 悲しみや不安などにより涙ぐむ、感情的にうめくなどの状況が持続したり、あるいは突然笑い出すなど、明らかに感情が不安定になる場合をいう。

オ.夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある

  • 夜間不眠の訴えが何日間か続いたり、明らかに昼夜が逆転するなどし、そのために日常生活に支障が生じている場合をいう。

力.暴言や暴行を行う

  • 発語的暴力(暴言)と物理的暴力(暴行)のいずれか、あるいは両方が現れる場合をいう。

キ.しつこく同じ話をしたり、不快な音を立てる

  • 絶えず独語や同じ話をくり返したり、口や物を使って周囲に不快な音を立てる場合をいう。

ク.大声をだす

  • 周囲に迷惑となるような大声を出す場合をいう。日常会話で声が大きい場合等は含まれない。

ケ.助言や介護に抵抗する

  • 調査対象者と介護者との人間関係的要素も含まれるが、明らかに介護者の助言や介護に抵抗し、介護に支障がある場合をいう。単に助言しても従わない場合(言っても従わない場合)は含まれない。

コ.目的もなく動き回る

  • 歩き回る、車いすで動き回る、床やベッドの上で這い回るなど、目的もなく動き回る場合をいう。

サ.「家に帰る」等と言い落ち着きがない

  • 施設等で「家に帰る」と言ったり、自宅にいても自分の家であることがわからず「家に帰る」等と言って落ち着きがなくなる場合をいう。単に「家に帰りたい」と言うだけで状態が落ち着いている場合は含まれない。

シ 外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなる

  • 居室や居住棟から出て自室や自宅に戻れなくなる場合をいう。

ス.1人で外に出たがり目が離せない

  • 外に出たがり、目が離せない場合をいう。環境上の工夫等で外に出ることがなかったり、または歩けない場合等は含まれない。

セ.いろいろなものを集めたり、無断でもってくる

  • いわゆる収集癖の場合をいう。周囲の迷惑とならない、ひもや包装紙などを集める等の趣味は含まれない。

ソ.火の始末や火元の管理ができない

  • たばこの火、ガスコンロなどあらゆる火の始末や火元の管理ができない場合をいう。環境上の工夫等で、火元に近づくことがなかったり、周囲の人々によって火元が完全に管理されている場合は含まれない。

タ.物や衣類を壊したり、破いたりする

  • 物を壊したり、衣類を破いたりする行動によって日常生活に支障が生じる場合をいう。壊れるものを周囲に置いていなかったり、破れないように工夫している場合は含まれない。

チ.不潔な行為を行う(排泄物を弄ぶ)

  • 弄便(尿)など排泄物を弄ぶ、尿を撒き散らす場合をいう。身体が清潔でないことは、含まれない。

ツ.食べられないものをロに入れる

  • 異食行動をいう。過食行動や、異食しそうなものを周囲に置かない場合は含まれない。

テ.ひどい物忘れ

  • ひどい物忘れがあるために、日常生活に支障が生じる場合をいう。

(変更なし)

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