7−0 全般 |
@問題行動に対する家族の対応について |
1 「昼夜逆転」が月に1〜2回あっても家族は困っていない場合、項目の定義「そのために日常生活に支障が生じている」から判断し、困っていないため「1.ない」とするのですか。あるいは、判断基準より行動が現れた頻度により「2.ときどきある」とするのですか。
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調査対象者、その介護等介護者を含む周囲の人にとって日常生活の支障となるような行動があるかどうかで判断します。
単に生活習慣として、夜起きているような場合があり、調査対象者、家族等介護者が困っていないのであれば、「1.ない」と判断します。
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2 徘徊があり、昼夜逆転の状況が認定調査員によって確認されていますが、家族にとっては問題ないとされる場合、「1.ない」と判断するのですか。
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家族の回答のみをもって判断するのではなく、調査対象者本人を含めて日常生活上の支障が生じているかどうかで判断します。
本人が困っているのであれば、その頻度に基づいて回答を選択してください。
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3 家族によっては、同じような行動をしても受け取り方、本人との人間関係等で日常生活に支障があると思う場合と許容範囲内で支障はないと思う場合がありますが、それぞれの家庭により差があると判断してよいですか。
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日常生活に支障がある状態かどうかは本人の状況に基づいて個別に、調査対象者、家族等介護者からの聞き取り、確認された身体の状況等の情報に基づいて、総合的に勘案して判断します。
家族の支障のみによって判断せず、本人の支障を含めて判断してください。その上で、家族の支障については、家庭により差がある場合もあり得ます。
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A「問題行動」の考え方 |
1 「問題行動」においては、痴呆のある方の場合、調査する環境(入院している間の外泊、入院後、退院後など)によって大きく状態が違っている場合が多々あります。このような場合、過去1ヶ月の状況として調査に反映させてよいですか。
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これらの行動は、過去1ヶ月間(この間に環境が大きく変化した場合は、その変化後から調査日まで)の状況から、その行動への対応や介護サービスも含めて、現在の環境でその行動が現れたかどうかに基づいて判断します。一定期間の観察が必要であり一度で判断できない、または、判断するために異なる職種の認定調査員による再度の調査が必要な場合等、やむを得ない事情がある時のみ2回目の調査を実施します。その場合については、必ず状況等を「特記事項」に記載します。
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2 日常生活において問題となる行動で、毎日複数の問題行動が同時におこるような場合、例えば、週一回以上夜中に起き出しては、大声で叫びながら目的もなく動き回り、介護に抵抗するような場合、これが同時におきたものであっても各々に「3.ある」とするのですか、もっとも代表的にあてはまるもののみを「3.ある」とするのですか。
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「項目の定義」で示している日常生活において問題となる行動に関して、それぞれの項目について判断します。同時におこったとしてもそれぞれの項目について判断します。
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Bその他の問題行動について |
1 爪で引っ掻くなどの自分で自分を傷つける行為によって、日常生活に支障が生じる場合は、「7 行動」のどの項目に該当すると判断すべきですか。
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調査要綱に基づいて該当するものがあるかどうかで判断します。
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2 過食行動があるために下痢など腹部症状をおこすので予防的に食べる量を見守っている場合、介護の手間がかかっていますがどこの項目に記入すればよいのですか。
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調査要綱に基づいて該当するものがあるかどうかで判断します。
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3 認定調査票の「7−タ 物や衣類を壊したり、破いたりする」には、おむつのはぎとり行為がある場合は該当するのですか。
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オムツのはぎとり行為のみでは判断しかねますが、衣類を捨ててしまう結果、物や衣類を壊したり、破いたりすると同様の支障が生じる場合は、「3.ある」と判断します。
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7−イ 作話をし周囲に言いふらす |
@「作話をし周囲に言いふらす」の考え方 |
1 自分の都合のいいように話をすること、例えば嫁が自分の母を介護していたにもかかわらず、「自分が介護していた」という場合、同様と判断してもよいですか。
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作話を不特定多数に言いまわることにより、調査対象者、介護者介護者を含む周囲の人にとって日常生活の支障となるかどうかに基づき判断します。
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2 「作話を不特定多数に言ってまわる場合をいう。」とありますが、来る人に言う場合は、どう考えるのですか。
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作話を不特定多数の来る人に言いまわっているのであれば、該当します。
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7−ウ 実際にないものが見えたり、聞こえたりする |
@「実際にないものが見えたり、聞こえたりする」の考え方 |
1 幻覚・幻聴がほぼ毎日ありますが、家族が特に問題としていない場合「3.ある」、「1.ない」のいずれですか。
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調査対象者、介護者介護者を含む周囲の人にとって日常生活の支障となるような行動があるかどうかで判断します。日常生活に支障がある状態かどうかは本人の状況に基づいて個別に、調査対象者、家族等の介護者への聞き取り、確認された身体の状況等の情報に基づいて、総合的に勘案して判断します。
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A心身の状況 |
1 調査項目「7−ウ 実際にないものが見えたり、聞こえたりする」において、飛蚊症は該当しないのですか。
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飛蚊症は該当しません。
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7−エ 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる |
@「泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる」の考え方 |
1 情緒不安定で、すぐ怒り出す人の場合、「泣いたり、笑ったり感情不安定になる」ことが「3.ある」と解釈してよいですか。
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明らかに感情が不安定になることにより、調査対象者、家族等介護者を含む周囲の人にとって日常生活に支障があるかどうかに基づき判断します。従って、「怒り出す」場合も含まれます。
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7−オ 夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある |
@「夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある」の考え方 |
1 夜間不眠のために睡眠薬等の投与により睡眠がうまくコントロールされていても、「夜間不眠がある」と判断するのですか。
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日常生活に支障がないのであれば、「1.ない」と判断します。
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2 頻尿により昼夜問わずの排尿のため夜間睡眠がとれない状態の場合、「夜間不眠」と取り扱って差し支えないですか。
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頻尿により夜間不眠の訴えが何日間か続いたり、明らかに昼夜が逆転するなどし、そのために日常生活に支障が生じるような状況があるかどうかで判断します。
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3 妻が夫を介護しており、双方から要介護認定申請が提出されているケースで、妻から「夫の痴呆状態により夜間眠れない」旨の訴えがある場合、「夜間不眠」を「3.ある」にしてよいですか。若しくは、この項目の趣旨から勘案し、「1.ない」にした上で、「特記事項」にその旨記入すべきですか。
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調査対象者に日常生活において問題となる行動についてあるかどうかを評価する項目です。外的な状況によって夜眠れないという状況があり、調査対象者が原因でない場合は「1.ない」と判断し、具体的な支障については「特記事項」に記載してください。
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4 昼寝ている為夜起きている方で、夜間覚醒しているが支障を来す問題行動がない場合でも、家族との生活リズムが異なり食事時間がずれる等の状況を支障ととらえ、「昼夜逆転」が「3.ある」と判断してよいですか。
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家族との生活リズムが異なり食事時間がずれる等の状況が日常生活に支障となるのであれば、昼夜逆転の項目に該当します。選択肢は問題行動の頻度により判断します。
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7−コ 目的もなく動き回る |
@「目的もなく動き回る」の考え方 |
1 「ベッドの上で這い回るなど目的もなく動き回る場合をいう」とありますが、不穏状態になり、ベッド上で手や足を動かし、空をつかむように手を動かし、点滴が漏れてしまったり、モソモソと横を向くようにして動いてベッド柵に頭を突っ込んで抜けなくなったりして、介護者が慌てて助けたりしている場合は、「3.ある」としてよいですか。
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歩き回る、車いすで動き回る、床やベッドの上で這い回るなど、目的もなく動き回ることがあり、日常生活に支障があるかどうかで判断します。この場合は「目的もなく動き回る」に該当し、選択肢は頻度により判断します。
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2 「ごはんか」と一日に何度も食堂をうろうろする方は、「食事」という目的があるため「1.ない」と判断してよいですか。
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問題行動によって、調査対象者および、家族等介護者を含む周囲の人にとって日常生活の支障になる行動があるかどうかで判断します。本人が目的をもたずに動き回ることにより日常生活に支障がある場合は「コ.目的もなく動き回る」、調査対象者本人には目的があるが動き回る等で落ち着きがないことにより日常生活に支障がある場合は「サ.「家に帰る」等と言い落ち着きがない」が該当します。
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7−サ 「家に帰る」等と言い落ち着きがない |
@「『家に帰る』等と言い落ち着きがない」の考え方 |
1 「家に帰りたい」等と言わなくて、ベット柵を越えたり動き回ることはないですが、常に落ち着かない状態の場合「3.ある」としてよいですか。
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何らかの目的をもって動き回るのであるかどうかで判断します。なお、「サ.「家に帰る」等といい落ち着きがない」の場合は、それが外部からみて合目的であるかどうかにかかわらず調査対象者本人が目的をもって動き回ることをいい、目的をもたずに動き回る「コ.目的もなく動き回る」と異なる点に留意してください。
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7−シ 外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなる |
@「外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなる」の考え方 |
1 施設入所の方で、自走車いす移動及び徘徊等の問題行動あり自室には戻れないことがありますが、「外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなる」に該当しますか。
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居室や居住楝から出て自室や自宅に戻れなくなる場合に基づいて判断します。
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7−ス 1人で外に出たがり目が離せない |
@「1人で外に出たがり目が離せない」の考え方 |
1 用事がないのに突然外出し、家族は何処に行ったかわからないことが毎日ありますが、見守りは行われていません。ほとんどは日中帰宅しますが、月1〜2回程は暗くなってから出かけ、帰りが遅いと捜すことがあるという場合は、「2.ときどきある」と判断してよいですか。
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少なくとも1ヶ月間に1回以上の頻度で、周囲に影響を与えるような行動がある場合は、「2.ときどきある」と判断します。
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7−ソ 火の始末や火元の管理ができない |
@「火の始末や火元の管理ができない」の考え方 |
1 施設入所者であっても、喫煙者の場合は、たばこの火の不始末があると思われますが、施設入所者であれば、管理されているため、すべて「1.ない」とするのですか。
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施設等が予防的対策をとるために起こり得ない状況にあるものについては、「1.ない」とし、具体的に行っている予防的対策の内容を「特記事項」に記載することとしているもので、火の不始末等が起こり得る状況であれば、その状況に基づいて判断します。
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2 直接火は扱いませんが、電子レンジの使い方を教えても、週1回は電子レンジに缶ジュースを入れ、電子レンジから火花が出ます。家族も本人が電子レンジを扱うのに注意を払っています。これは、「火の不始末」は「1.ある」となるのですか。
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「1.ない」と判断し、具体的な状況は「特記事項」に記載してください。
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7−タ 物や衣類を壊したり、破いたりする |
@「物や衣類を壊したり、破いたりする」の考え方 |
1 トイレに物を投げ込むことを好み、介護者が気をつけていてもいつの間にかトイレに行っていろんな物を入れ、トイレを詰まらせる場合、「物を壊し日常生活に支障が生じる」に該当しますか。
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その行為の結果、物品の破損を伴うのであれば、該当します。
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2 衣類を捨ててしまう行動によって、日常生活に支障が生じる場合は、「物や衣類を壊したり、破いたりする」が「3.ある」と判断してよいですか。
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衣類を捨てる行為のみでは判断しかねますが、衣類を捨ててしまう結果、物や衣類を壊したり、破いたりすると同様の支障が生じる場合は、「3.ある」と判断します。
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7−チ 不潔な行為を行う(排泄物を弄ぶ) |
@「不潔な行為を行う」の考え方 |
1 おむつの中に手を入れることは、「不潔行為」に該当しないのですか。
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認定調査における不潔な行為とは、弄便(尿)など排泄物を意図的に弄ぶ、尿をまき散らす場合をいい、そのような行為がない場合は、「1.ない」としてください。
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2 痴呆症状のため、便を意図的に弄んでいるのかどうかわらない場合はどのように判断するのですか。
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「意図的」とは偶然によらないとして判断します。
意図的かどうかは、調査対象者や家族等の介護者への聞き取りにより総合的に判断します。排泄物を意図的に弄ぶ行為がない場合は、「1.ない」と判断します。
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3 痴呆のため、便を認識できず持ち歩いたり、触ったりする場合、「便などの排泄物を意図的に弄ぶこと」に該当しますか。
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「意図的」とは偶然によらないとして判断します。
意図的かどうかは、調査対象者や家族等の介護者への聞き取りにより総合的に判断します。
単に衣服に便がついているのではなく、便を認識できずに意図的に持ち歩いたり触ったりする場合は、「1.ある」と判断します。
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4 「不潔行為」は排泄物を意図的に弄ぶことと定義されていますが、居宅内の廊下等で気づかずに排泄した排泄物がそのままになっており、本人が踏んでも気付かないし、片づけないのでかなり日常生活に問題があると思われます。意図的にではないがこのような場合は、「不潔行為」が「3.ある」としてもよいですか。
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排泄物を意図的に弄ぶ行為がない場合は、「1.ない」と判断します。
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5 洋式便器で排便している方です。痴呆のため、排便後水を流す操作がわからず、普段は介護者が流しています。週1〜2回便座を便で汚すことがあり、自分で掃除をしようとしてもやり方がわからず、手に付いた便でトイレ内も汚すことがあります。このような場合は、意図的に弄ぶに該当するのですか。
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本事例については、排泄物を意図的に弄ぶ行為に該当しません。
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A不潔行為 |
1 自分の食事を食べるわけでもなく、手でグチャグチャとこね回しているのは「不潔行為」といえるのですか。
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「不潔な行為を行う」とは、弄便(尿)など排泄物を意図的に弄ぶ、尿を撒き散らす場合をいいます。
この場合は排泄物を意図的に弄ぶ行為に該当しません。
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2 不潔な行為にあてはまるのは糞便・尿に限っているのですか。例えば、残飯をトイレや水屋に入れたりするのは「不潔行為」があるとは言えないのですか。
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「不潔な行為を行う」とは、弄便(尿)など排泄物を意図的に弄ぶ、尿を撒き散らす場合をいいます。
この場合は排泄物を意図的に弄ぶ行為に該当しません。
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3 嘔吐物や痰をところかまわず床等に吐く行為は「不潔行為」に該当しますか。
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「不潔な行為を行う」とは、弄便(尿)など排泄物を意図的に弄ぶ、尿を撒き散らす場合をいいます。
この場合は排泄物を意図的に弄ぶ行為に該当しません。
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4 尿失禁等あり、汚れた衣類を交換することを助言しても交換せずに、悪臭等により周囲を不快にさせている状態は、この「不潔行為」に該当すると判断してよいですか。
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「不潔な行為を行う」には、身体が清潔でないことは含まれません。弄便(尿)など排泄物を意図的に弄ぶ、尿を撒き散らす場合をいいます。
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5 「部屋の隅に尿失禁で汚した衣類を隠している」というのは、「不潔行為」に該当しますか。項目の定義によれば、便など排泄物を意図的に弄ぶとなっていますが、このような不潔な行為は含まれないのですか。
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不潔な行為とは、弄便(尿)など排泄物を意図的に弄ぶ、尿をまき散らす場合をいい、そのような行為がない場合は、「1.ない」と判断します。
項目にない行為については、「特記事項」に記載する必要はありません。
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6 汚れた下着やおむつを取り替え、タンスの中や一定の場所にしまい込む場合は「不潔な行為を行う」が「1.ない」とし、日常生活に支障がある場合は具体的な状況を「特記事項」に記載すればよいですか。
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不潔な行為とは、弄便(尿)など排泄物を意図的に弄ぶ、尿をまき散らす場合をいい、そのような行為がない場合は、「1.ない」と判断します。
項目にない行為については、「特記事項」に記載する必要はありません。
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7 夜間、不穏状態になり、おむつをはずして、ちぎって床に放り投げて散らかす場合、「排泄物を意図的に弄ぶ、撒き散らす場合」には該当しないと判断し、「1.ない」として、具体的な状況を「特記事項」に記載すればよいですか。
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排泄物を意図的に弄ぶ行為がない場合は、「1.ない」と判断します。
項目にない行為については、「特記事項」に記載する必要はありません。
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7−ツ 食べられないものを口に入れる |
@「食べられないものを口に入れる」の考え方 |
1 食べられないものとは、食べ物でないものあるいは、くさっている食べ物、紙や便などなら判断はつきやすいですが、キャットフードや乾麺などを食べる場合も、食べられないものとして判断するのですか。
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通常食用としないものを口に入れる場合は食べられないものと判断します。
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2 本人は腐っている食べ物と認識できず食べている場合、異食と判断してよいですか。
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通常食用としないものを口に入れる場合は食べられないものと判断します。
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3 下剤とわからずに水に溶かして飲む場合は、食べ物であるかを認識できずに食べていると解釈し、「3.ある」と判断してよいですか。
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下剤を飲用する経緯が不明なので判断できませんが、通常は、食用としないものを口に入れる場合は、食べられないものを口に入れたと判断します。
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4 食べられないものでも何でも口元まで持っていき、たまに口に入れることがありますが、食べられないといって出し、食べるという行為にいたっていません。このような場合は、「異食行動」に入るのですか。
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完全に飲み込まなくても口の中にいれれば異食行動に含めます。
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7−テ ひどい物忘れ |
@「ひどい物忘れ」の考え方 |
1 痴呆により、基本的日常生活動作を忘れてしまった状態は、「ひどい物忘れ」ではないのですか。
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「ひどい物忘れ」の項目については、痴呆の有無にかかわらず現在の環境において日常生活に支障がある行動の有無を調査します。日常生活の支障については、調査対象者及び家族等介護者から聞き取りした日頃の状況を総合的に勘案して周囲に与える影響によって判断します。寝たきりや痴呆等の理由により起こりえないなど、ひどい物忘れが現れる可能性がほとんどない場合は、「1.ない」と判断します。
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2 「ひどい物忘れ」とは具体的にどういう事例をさすのですか。例えば、時計を見ても時間がわからない、水の飲み方がわからない(ボトル内に水がある事はわかっているが、ふたの開け方がわからずに飲めない。)、上衣を上衣だとわからずに足にはいてしまう、物の名前や使い方がわからない等の場合は該当しますか。
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「ひどい物忘れ」については、調査対象者、家族等介護者を含む周囲の人にとって日常生活の支障となるような行動があるかどうかで判断します。
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3 自分の衣服、食事をしたか、トイレへ行ったかどうか等が理解できないような場合、「ひどい物忘れ」は、「3.ある」になるのですか。
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「ひどい物忘れ」については、痴呆の有無や知的レベルにかかわらず、現在の環境において日常生活に支障がある行動の有無を調査する項目です。
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4 子供の名前を忘れたり約束を忘れるようになったものの本人は日常生活に特に支障がありません。物忘れに対して介護者は特別な対応をしているわけではありませんが「こんな事も分からなくなってしまって」と精神的に落ち込んでいます。このような場合、家族の精神的な影響を(介護者の)支障ととらえ「2.ときどきある」、「3.ある」と判断してよいのですか。
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介護の手間に影響を与えているのであれば、「3.ある」と判断します。単に、家族の精神的な影響のみの場合は、「1.ない」と判断します。
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A心身の状況等 |
1 重度痴呆あるいは高度の意識障害などで、意思の疏通がまったくできない場合は、「1.ない」となるのですか。
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「ひどい物忘れ」の項目については、痴呆の有無にかかわらず現在の環境において日常生活に支障がある行動の有無を調査します。日常生活の支障については、調査対象者及び家族等介護者から聞き取りした日頃の状況を総合的に勘案して周囲に与える影響によって判断します。
寝たきりや痴呆等の理由により起こりえないなど、ひどい物忘れが現れる可能性がほとんどない場合は、「1.ない」と判断します。この場合は「1.ない」と判断します。
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2 知的障害があり聴覚障害もある方で判断できない場合は、どのように判断すればよいのですか。
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「ひどい物忘れ」の項目については、痴呆の有無にかかわらず現在の環境において日常生活に支障がある行動の有無を調査します。日常生活の支障については、調査対象者及び家族等介護者から聞き取りした日頃の状況を総合的に勘案して周囲に与える影響によって判断します。
寝たきりや痴呆等の理由により起こりえないなど、ひどい物忘れが現れる可能性がほとんどない場合は、「1.ない」と判断します。
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