(8  過去14日間に受けた医療について)
 

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項目の定義
  • 過去14日間にうけた医療について評価する項目である。

  • 医師の指示に基づき、看護師等によって実施される行為に限定する。

  • サービスを提供する機関の種類は問わない。その際、医師の指示が過去14日以内に行われているかどうかは問わない。(看護師等以外の)家族、介護職種の行う類似の行為は含まない。

  • 継続して実施されているもののみを対象とし、急性疾患への対応で一時的に実施される医療行為は含まない。

1.点滴の管理

  • 点滴が行われているかどうかを評価する項目である。

2.中心静脈栄養

  • 中心静脈栄養(IVH)が行われているかどうかを評価する項目である。

3.透析

  • 透析の方法・種類を問わず、人工透析が行われているかどうかを評価する項目である。

4.ストーマ(人工肛門)の処置

  • 人工肛門が造設されている者に対して消毒、バッグの取り替え等の処置が行われているかどうかを評価する項目である。ウロストーマ(尿菅ろう)は含まない。

5.酸素療法

  • 呼吸器疾患を背景疾患とし、間歇的酸素療法、持続的酸素療法のいずれかの酸素療法が行われているかどうかを評価する項目である。

6.レスピレータ(人工呼吸器)

  • 経口・経鼻・気管切開の有無や、機種に関わらず、人工呼吸器が使用されているかを評価する項目である。

7.気管切開の処置

  • 気管切開が行われている者に対して、カニューレの交換、開口部の消毒、ガーゼ交換、開口部からの喀痰吸引などの処置が行われているかどうかを評価する項目である。

8.疼痛の看護

  • 疼痛の看護が行われているかを評価する項目である。湿布(温・冷を問わない)、外用薬の塗布、鎮痛薬の点滴、硬膜外持続注入、注射が行われている場合を含む。

  • さする、マッサージする、声かけを行う等の行為は含まれない。

9.経管栄養

  • 栄養の摂取方法として、経菅栄養が行われているかどうかを評価する項目である。経口・経鼻・胃ろうであるかを問わない。

  • 管が留置されている必要はなく、一部経口摂取が可能である場合であっても、経管栄養が行われている場合を含む。

10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)

  • 血圧、心拍、心電図、呼吸数、酸素飽和度のいずれか1項目以上について、24時間以上にわたってモニターを体につけた状態で継続的に測定されているかどうかを評価する項目である。

  • ただし、血圧測定の頻度は1時間に1回以上のものに限る。

11.じょくそうの処置

  • 医師に診断されたじょくそうがあり、処置が行われているかどうかを評価する項目である。

12.カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

  • 尿失禁への対応としてコンドームカテーテル、留置カテーテルの使用、もしくは間歇導尿のいずれかが行われており、その管理が看護師等によって行われているかどうかを評価する項目である。

(変更なし)

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