これらの行為は意思疏通がとれない在宅の調査対象者の場合は、聞き取りできる家族等の介護者に同席してもらうことが望ましい。
調査対象者、家族、または介護者から情報を得ることとし、医療機関に記載内容を確認することは守秘義務の問題及び治療上の必要から治療内容について告知を行っていない場合があるため適切ではない。
なお、主治医意見書にも同様の調査項目がある。
14日以前に受けたものであっても、現在の介護状況に影響を及ぼすと考えられるものについては、「特記事項」に記載する。
(変更なし)