介護保険は、介護保険の加入者が、日常の生活で自立が困難となり、
何らかの介護支援を必要とした時に、
費用の一部(原則1割)を支払い、介護サービスを利用する仕組みです。 


介護保険の加入者(被保険者)は2種類に分けられます。 

第1号被保険者 第2号被保険者
 


65歳以上の人は、原因を問わずに介護や日常生活の支援が必要となれば、認定を受け、介護保険のサービスが利用できます。




40歳以上65歳未満で、
医療保険に加入している人は
老化が原因とされる病気
(※特定疾病)により、介護や
日常生活の支援が必要となった
場合に、認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。

※特定疾病
○関節リウマチ
○筋委縮性側索硬化症
○後縦靱帯骨化症
○骨折を伴う骨粗鬆症
○初老期認知症
○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核 変性症およびパーキンソン病
○脊髄小脳変性症
○脊柱管狭窄症

○早老症

○多系統委縮症
○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症 及び糖尿病性網膜症
○脳血管疾患
○閉塞性動脈硬化症
○慢性閉塞性肺疾患
○両側の膝間接又は股関節に著しい 変形を伴う変形性関節症
○がん(医師の医学的知見に基づく末 期状態)